インボイス

これから広島市中国新聞本社へ行く・・・『インボイス制度説明会』に参加するため

インボイスとは?ネットによりますと・・・「2023年(令和5年)10月1日から導入がスタート、正式名称は「適格請求書等保存方式」。インボイス制度とは、「適格請求書(=インボイス)」を発行・保存することで、正しく消費税額を計算し、適正な控除を受けるための仕組みのこと。制度導入後は、「適格請求書」がなければ買い手(取引先)側が仕入税額控除を受けられなくなる(2)適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみ。個人事業主フリーランスは、税務署で申請・審査を受けると「適格請求書発行事業者」になれる。制度開始と同時に適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者への登録を完了。

うちは、消費税の課税業者だけど・・・インボイス制度の導入によって大きな影響を受けるのは免税事業者(消費税の納税義務がない事業者で、主に課税売上高1,000万円以下の小規模事業者や個人事業主)だといわれており、制度の内容を把握せず何も対応をしないままだと、考えられる影響としては、取引先から取引の停止や消費税額分の値引きを要求される、新たな仕事の依頼がきづらくなる、などがあります。課税売上高が1,000万円以下の事業者については消費税の納税が免除され、「免税事業者」でいることが選択できます。そのため、売上高が1,000万円以下の個人事業主や小規模事業者の場合、この免税事業者であるケースが多いのです。現在免税事業者に該当する個人事業主フリーランスの人が「適格請求書」を発行するためには、税務署に届出書や申請書を提出し、課税事業者かつ「適格請求書発行事業者」になることが必要になるのです。消費税を納めていない「免税事業者」のままだと、適格請求書を発行することはできません。

仕入税額控除」を受けるための要件が変わる
先に少し触れましたが、インボイス制度導入後は、「適格請求書」以外の請求書では買い手(取引先)が「仕入税額控除」を受けられなくなります。「仕入税額控除」とは、売上時に受け取った消費税額から仕入れや経費にかかった消費税額が控除され、取引段階ごとに重複して税がかからないようにする仕組みです。つまり、適格請求書の発行がない取引においては、事業者が仕入れや経費にかかった消費税を納税額から差し引くこと(控除)ができず、より多くの消費税を納税しなければならなくなります。そのため、適格請求書の発行ができない個人事業主フリーランスなど、「免税事業者との取引は控えよう」となってしまうことが予想されるのです」・・・を勉強しに行きます。

税理士の先生が・・・すでにインボイスの『適格請求書発行事業者』への登録を完了してくださっているので、安心ではあります。